遺産分割協議について

遺産分割協議とは

遺産相続では遺言があれば、その内容に基づいて財産分与が行われます。しかし、遺言の内容が不適切な場合や遺言がない場合は、法定相続人同士で話し合い、相続分を決めていきます。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議のルール

遺産分割協議は「必ず相続人全員が参加する」「協議内容に相続人全員が合意する」というルールの下、行われます。
例えば相続人が1人でも欠けている場合は、その遺産分割協議は無効となるのです。また、相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人を選任しておく必要があります。ただし、親権者が特別代理人になることはできず、この場合は家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになります。

遺産分割協議書の作成ポイント

相続人全員の合意によって協議が成立したら、成立の証となる遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は協議成立の証だけでなく、不動産や預貯金などの名義変更の必要書類、相続税申告書の添付書類として必要となるため、必ず作成しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書は特に決まった書式はなく、「誰が」「どの財産を」「どのくらいの割合で取得したのか」を明確に記載することが重要です。最後に相続人全員の署名または記名、実印で押印して完成となります。

早めの相続対策で「争族」を回避しよう

遺産分割は相続の中でも特に重要かつ難しいテーマです。公平に遺産分割ができず、家族の間に修復不可能な溝ができるケースも少なくありません。遺産相続は時にわずかな遺産であっても「争族」になる可能性があります。
残された家族が遺産相続でいがみ合わないためにも、早めの相続対策が必要なのです。

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