建設業許可

このようなことでお困りではありませんか?

 ・元請から、「建設業許可を取らないと今後は仕事を回せない」と言われた。

 ・許可を取りたいが、要件を満たしているかどうか分からない。

 ・許可を取ってからもうすぐ5年になり、更新手続きをしなければならない。

 ・業種を追加したい。

 ・経営事項審査を受けたいが、どうすればよいか分からない。

 ・決算変更届や他の変更手続きが面倒だ。

このようなときには是非、かねこ行政書士事務所にご相談ください!

建設業許可申請の必要性

 建設業を営む場合には元請や下請け、個人や法人を問わず28種類の建設業の業種ごとに
 国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

 無許可の営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
 ただし、工事1件の請負代金が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、
 建築一式工事1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の
 工事などの軽妙な建設小規模工地の場合は、建設業許可を受ける必要はありません。

 ※建築一式工事とは、建物の新築・増築などの工事のことで
 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

どの業種で許可を取りたいですか? 建設業とは−28業種

・建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。

・「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、28業種に分かれています。

 1、土木一式工事(土木工事業)
    内容−総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
    例示−道路、橋梁やダム、下水道(農業集落排水工事を含む)などを一式として請け負うもの

 2、建築一式工事(建築工事業)
    内容−総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
    例示−住宅建設等を一式工事として請け負うもの。
        建築確認を必要とする新増築等。
  
 3、大工工事(大工工事業)
    内容−木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
    例示−大工工事、型枠工事、造作工事

 4、左官工事(左官工事業)
    内容−工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又ははり付ける工事
    例示−左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

 5、とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)
    内容−イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
        ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
        ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締め固め等を行う工事
        ニ コンクリートにより工作物を築造する工事
        ホ その他基礎的ないしは準備的工事
    例示−イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚量運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック          据付け工事、工作物解体工事
        ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
        ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
        ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、 プレストレストコンクリート工事
        ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラフト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、
          道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事

 6、石工事(石工事業)
    内容−石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工
        又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
    例示−石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

 7、屋根工事(屋根工事業)
    内容−瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
    例示−屋根ふき工事
    

 8、電気工事(電気工事業)
    内容−発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
    例示−発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気
        設備を含む)工事、証明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

 9、管工事(管工事業)
    内容−冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を
        使用して、水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
    例示−冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、厨房設備工事、衛生設備
        工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配備工事、ダクト工事、管内更正工事

10、タイル・レンガ・ブロック工事(タイル・レンガ・ブロック工事業)
    内容−れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、
        コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
    例示−コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、
        築炉工事、スレート張り工事

11、鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
    内容−形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
    例示−鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、
        屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設備工事

12、鉄筋工事(鉄筋工事業)
    内容−棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
    例示−鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事

13、ほ装工事(ほ装工事業)
    内容−道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
    例示−アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事

14、しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
    内容−河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
    例示−しゅんせつ工事

15、板金工事(板金工事業)
    内容−金属薄板等を加工して工作物に取付け、
        又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
    例示−板金加工取付け工事、建築板金工事

16、ガラス工事(ガラス工事業)
    内容−工作物にガラスを加工して取付ける工事
    例示−ガラス加工取付け工事

17、塗装工事(塗装工事業)
    内容−塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
    例示−塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、
        鋼構造物塗装工事、路面標示工事

18、防水工事(防水工事業)
    内容−アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
    例示−アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、
         シート防水工事、注入防水工事

19、内装仕上工事(内装仕上工事業)
    内容−木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、
        カーペット、ふすま等を用いて、建造物の内装仕上げを行う工事
    例示−インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、
        たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

20、機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
    内容−機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
    例示−プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、
        給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、
        舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

21、熱絶縁工事(熱絶縁工事業)
    内容−工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
    例示−冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事

22、電気通信工事(電気通信工事業)
    内容−有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、
         データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
    例示−電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、
        空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

23、造園工事(造園工事業)
    内容−整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、
        道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
    例示−植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、
        園路工事、水景工事、屋上等緑化工事

24、さく井工事(さく井工事業)
    内容−さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事
        又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
    例示−さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、
        石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

25、建具工事(建具工事業)
    内容−工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
    例示−金属性建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、
        シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

26、水道施設工事(水道施設工事業)
    内容−上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事
        又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
    例示−取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

27、消防施設工事(消防施設工事業)
    内容−火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な施設を設置し、
        又は工作物に取付ける工事
    例示−屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、
        蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、
        動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、
        非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、
        避難橋又は排煙設備の設置工事

28、清掃施設工事(清掃施設工事業)
    内容−し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
    例示−ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

建設業許可の種類

・知事許可OR大臣許可?

 建設業許可には知事許可と大臣許可の2種類があります。
 建設業を営もうとするものが1つの都道府県にのみ営業所(複数の場合も含む)を設ける場合には、
 都道府県知事の建設業許可が必要です。

 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の建設業許可が必要です。
 なお、同一法人で知事許可と大臣許可を同時に持つことはできません。

・一般OR特定?

 一般建設業許可は、建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が
 3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)未満の場合に必要な許可です。
 ですから、一般建設業許可のみを所持する建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事で、
 3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上のした請負契約を締結する工事を施行することは
 できません。
 それに対して、特定建設業許可を所持していると、発注者から直接請け負った1件の工事について、
 下請代金の額(下請契約が2つ以上ある場合にはその総額)が3000万円(建設一式工事は4500万
 円)以上となる建設工事を施行するときに必要となる許可です。
 発注者から直接請け負ったものでない限り、下請契約金額が3000万円(建築一式工事は4500万円)
 以上であっても、「特定」の許可を受ける必要はありません。
 第1次下請業者がさらにその下請(第2次下請業者)を出す場合、契約金額にかかわらず「特定」の許
 可を受ける必要はないということです。
 つまり、特定建設業許可が必要なのは元請業者のみということになります。
営業所とは
 【営業所とは】
 営業所とは、本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言い
 以下の要件を備えているものをいいます。

 1、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
 2、事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机、事務台帳等を備えていること
 3、経営業務の管理責任者または上記1に関する権限を付与された者が常勤していること
 4、専任技術者が常勤していること

建設業許可を受けるメリット

 1、一件の請負代金が500万円以上の工事が出来るようになる。
  (建築一式工事、土木一式工事では1,500万円以上)
 2、建設業許可を取得していると、融資が受けやすくなる可能性があります。
  銀行によっては、建設業許可が融資条件になっている場合もあります。
 3、発注者や元請などの取引先や銀行からの信頼アップにつながります。
 4、公共工事の入札に参加することも可能になります。

建設業許可の要件

 1、経営業務の管理責任者が常勤でいること。
 2、専任の技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
 3、請負契約に関して誠実性を有していること。
 4、請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
 5、欠格要件等に該当しないこと。

建設業許可の有効期限

 許可の有効期間は、5年間です。
 許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
 許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取り扱いになります。
 したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、
 当該許可を受けた時と同様の手続により許可の更新の手続をとらなければなりません。

 手続が怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。
 なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、
 従前の許可が有効です。

申請書類

<許可申請書(法定書類)> 一般・新規

 ・建設業許可申請書
 ・役員の一覧表(法人のみ)
 ・営業所一覧表
 ・収入印紙、証紙等貼付欄
 ・工事経歴書
 ・直近3年分の各事業年度における工事施工金額
 ・使用人数
 ・誓約書
 ・成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  (いわゆる「登記されていないことの証明書」のこと)
 ・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
  (いわゆる「身分証明書」のこと)
 ・経営業務の管理責任者証明書
 ・専任技術者証明書
 ・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
 ・国家資格者等・監理技術者一覧表
 ・許可申請者の略歴書
 ・建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
 ・許可申請者の略歴書
 ・定款(法人のみ)
 ・株主(出資者)調書(法人のみ)
 ・貸借対照表
 ・損益計算書・完成工事原価報告書(完成工事原価報告書は法人のみ)
 ・株主資本変動計算書(法人のみ)
 ・注記表(法人のみ)
 ・付属明細書(法人のみ)
 ・登記事項証明書(法人のみ)
 ・営業の沿革
 ・所属建設業団体
 ・納税証明書
 ・主要取引金融機関名