産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物とは

   事業活動などに伴って生じた廃棄物で燃えかす、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック、
   ゴムくず、金属くずなどの廃棄物のことです。また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、
   その他人の健康または生活環境係る被害を生じる恐れがあるものは特別管理産業廃棄物に
   定められています。産業廃棄物は、該当産業廃棄物を排出した事業者に責任があります。

産業廃棄物収集運搬業

  産業廃棄収集運搬業の許可があれば排出事業者に依頼せずに産業廃棄物処理場に搬入できます。
  産業廃棄物の収集・運搬には、取り扱う産業廃棄物の区分ごとに
      ・産業廃棄物収集運搬業
      ・特別産業廃棄物収集運搬業
  と分けられ事業を行う都道府県知事等の許可が必要になります。

許可を受けるには

  産業廃棄物収集運搬業の許可を得るには以下の基準を満たしている必要があります。
   
   (1)許可の基準に適合している
       ①事業の用に供する施設の基準
         ・産業廃棄物が飛散したり流出したり悪臭が漏れる恐れが無い運搬車両、運搬船、運搬容器を
          有している。
       ②申請者能力に係る基準
         ・産業廃棄物の収集・運搬を的確に行うことのできる知識及び技能を有している。
         ・申請者または政令で定める使用人が、日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、
          修了書を受けていること。申請時点で、修了書の有効期限内のものであること。
         ・産業廃棄物の収集・運搬を的確に継続して行うことのできる経営基礎を有している。(事業の
          開始に要する資金の総額及び資金の調達を記載した書類、貸借対照表、損益計算書、株主
          資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税の納付すべき及び納付済額を証する書類
          等により審査を行います。債務超過や納税に未納額がある場合には、別途書類をお求めする
          場合があります。
   
   (2)欠格要件に該当しない
         ・成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ていない
         ・禁固以上の刑に罰せられ、執行を受けることが亡くなってから5年以上経過していない
         ・産業廃棄物法または環境保全法令に違反し、罰金刑を処されてから5年以上経過していない
         ・暴力団員または暴力団員でなくなってから5年以上経過していない
         ・暴力団員がその事業活動を支配する者

産業廃棄物収集運搬業許可のことでお困りの際はかねこ行政書士事務所までご相談ください!