そのほかにも、出張封印ができない場合がありますか?

はい、あります。
出張封印できない場合の代表的な例は、所有者が自動車販売業者になっている場合ですが、そのほかにも、
・ナンバーの再交付のみの場合(破損、汚損、盗難等)   
・字光式ナンバープレートの車
・(希望)ナンバーのみの変更、(所有者、使用者、住所等の変更が何もない)(ご当地ナンバーへの変更は除く)
・新規登録車(新車及び中古新規)(新車新規はOSSによる申請の場合は出張封印ができます)
・ナンバープレートを取り付けているビスが極端に錆びている場合や、通常の長さ(15mm)以外の場合(いたずら防止ねじなど特殊なネジを使用しているなど、ビスの取り外しが困難な自動車)
・車台番号の確認が困難な自動車・・・一部の平行輸入車等、車台番号の打刻箇所が極度に錆びていたり、極度に汚れており、拓本もしくは写真を撮るのが困難な場合といった場合があります。