所有者が自動車販売業者になっている場合でも、出張封印ができる場合がありますか?

はい、できる場合があります。所有権留保により、所有者が自動車販売業者になっているが、使用者が自動車販売会社ではない個人(法人)になっている自動車の譲渡では、出張封印が利用できます。