相続人調査(戸籍収集)

戸籍の収集方法

遺言書がない場合、各相続人が遺産を現実に取得するためには、相続 人全員が参加した上で、遺産分割協議を成立させる必要があります。仮に相続人の一部が参加していない状態で遺産分割協議を成立させた としても、遺産分割協議は無効ということになり、再度、一から遺産分割 手続をやり直さなければならないことになってしまいます。

また、遺言書がある場合でも、以下のような場合には相続人の調査を行 う必要になることがあります。

遺留分が問題となる場合
すべての遺産について遺産分割方法の指定がなされていない場合、指定がなされていない財産については、分割協議により分割する必要があります。
このように、相続人の調査を行い、その範囲を確定させることは、相続手 続の第一歩であり、非常に重要な手続きです。

相続人調査の方法

相続人調査のためには、被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅 する戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)及び相続人の戸籍謄本を すべて入手する必要があります。 兄弟姉妹が相続人の場合、上記に加えて、被相続人の父母の出生から死亡に至 るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する必要があります。 代襲相続が生じている場合には、上記に加えて、被代襲者の出生から死亡に至 るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類をすべて入手する必要があります。

戸籍謄本類の具体的な取得方法は以下のとおりです。

被相続人の最後の本籍地と筆頭者を調べ、最後の戸籍謄本(又は除籍謄本)を取得します。
→最後の本籍地のある市区町村役場へ出向いて請求します(郵送での請求も可 能です)。
→最後の本籍地が分からない場合、最後の住所地の市区町村役場で本籍地の記載のある住民票を取得すれば分かります。
「戸籍事項」欄、「身分事項」欄をチェックし、前の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、 改製原戸籍)を取得する。
2の作業を繰り返し、被相続人の出生から死亡に至るまでの身分関係を網羅する戸籍謄本類を取得する。
上記1から3により確定した各相続人の戸籍謄本を取得する。

相続の行方が分からない場合

相続人の行方がわからない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをすることができます。