交通事故

このようなことでお困りではございませんか?

・まだ病院に通いたいのに、「治療費の支払いを打ち切ります」と保険会社から言われた

・「後遺症が残りそう」と医師から言われたが、いつ「症状固定」にすればよいか分からない

・自分の後遺症が、後遺障害のどの等級に該当しそうなのか知りたい

・弁護士に相談したら「後遺障害の等級認定がされてから来てください」と言われた

・後遺障害認定申請をしたいが(被害者請求)、どのように行えばよいか分からない

・後遺障害の等級認定の通知が来たが、非該当であり納得できない
(又は認定された等級が納得できない)

・相手保険会社より示談書(金額)の提示があったが、妥当な金額であるかどうか分からない

その他、交通事故に関してお困りの点やご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください

示談をしてしまってから「あのとき相談しておけばよかった」と言っても、残念ながらもう遅いのです
かねこ行政書士事務所は、被害者救済のために全力を尽くし、事故解決のお手伝いをいたします

なぜ行政書士なのか?

交通事故の後遺障害認定申請や保険金請求を、なぜ行政書士に依頼するのでしょうか?
行政書士に依頼することにはどんなメリットがあるのでしょうか?

  1. 後遺障害認定申請においては、事前認定(任意保険会社に任せる)よりも、被害者請求(被害者自ら自賠責保険に請求)することのメリットが大きい。行政書士などの専門家に依頼せずに被害者自身が請求する方法もありますが、専門的知識が少なく、効果的な後遺障害認定申請をするのが難しいといえます。行政書士は、専門的知識や経験を持って後遺障害認定申請を行うことができます。
  2. 交通事故や保険金請求に関するアドバイスを、その都度受けることができる
  3. きめの細かいサポートを受けられる。交通事故の保険金請求の件で弁護士に相談すると「後遺障害認定を受けてから相談に来てください」といわれる場合があります。後遺障害認定等級が14級など低い等級であったり、非該当であったりすると、請求できる保険金額が少ないので受任しない(したがらない)弁護士もいます。費用倒れになる場合も出てくるでしょう。当方では、交通事故直後からの相談に応じております。
  4. 任意保険会社の担当者の言いなりになることはない。任意保険会社の人身事故担当者は、年間多くの人身事故案件を処理しています。そのため、交通事故に関する専門的知識や経験が豊富であることは間違いありません。その担当者と、言わば素人である被害者が対等に交渉してゆくのは容易ではないでしょう。そこで、行政書士が被害者をバックアップし、より納得のいく保険金獲得を目指します。
  5. 弁護士への橋渡しができる。任意保険会社への保険金請求に関して言えば、多くの場合弁護士を利用するのが得策といえます。特に、請求できる金額が大きい、相手保険会社との交渉が平行線でいつまでも解決しない、裁判で解決したい、といった場合は弁護士に依頼するようにしましょう。当方では、弁護士に依頼するのが得策と思える場合には、提携弁護士をご紹介いたします。もちろん紹介料は無料です。

「かねこ行政書士事務所」がお手伝いできること

  1. 交通事故に関する相談
  2. 交通事故の関する調査
  3. 自賠責保険会社への保険金請求
  4. 後遺障害の認定申請
  5. 後遺障害の認定等級に対する異議申立て
  6. 交通事故紛争処理センター利用サポート
  7. 損害賠償額の算定書類の作成(任意保険用) *示談交渉は行ないません
  8. 示談書の作成

その他、過失割合、政府保証制度などについてのご相談にも応じています
交通事故に関する相談
【当事務所のサポート内容】
・交通事故に関する全般的な相談に応じます。
例:過失割合の妥当性に関する相談
後遺障害の何級に該当しそうか
任意保険会社から、治療費の支払いの打ち切りを通知されたが、その後の対処方法

交通事故紛争処理センター利用サポート
【当事務所のサポート内容】
・「紛セン」利用の際に提出する書類の作成、賢い利用方法のアドバイス等

「紛セン」を利用する際に注意しなければならないことは、必要書類をすべて揃えたうえで訪問しないと、無駄に行く回数が多くなってしまうことです。
また受け取りたい損害賠償額を、相談者側がきちんと算出する必要があるということです。
「紛セン」で担当してくれる弁護士が金額を算出してくれるわけではありません。
相談者側でしなければならないことを、当方が全力でバックアップいたします。

「紛セン」利用の勧め

「紛セン」は、交通事故の被害者にとって、大変利用価値の高い機関ということができます。
相手保険会社との交渉が平行線となり、提示金額に納得がいかない場合には、是非利用していただきたいと思います。

「紛セン」利用のメリット

弁護士による相談、和解の斡旋を受けられる
利用料がかからない
多くの場合、裁判基準かそれに近い金額で解決できる

「紛セン」利用の流れ

Step.1  電話予約(申込)

相談予約の受付(来訪予定日の決定)
利用申込書・利用規約の送付

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Step.2  初回相談

相談者センター来訪(相談受付)
利用申込書・資料の提出
相談担当弁護士による面接相談
次回期日決定(相談のみで終結する場合もあります)

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Step.3  相手方への期日連絡(出席要請)

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Step.4  和解斡旋

相手方・相談者双方出席
斡旋案を相手方・相談者双方に提示

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Step.5  和解成立による終結(斡旋案合意)

交通事故発生から解決までの流れ(人身事故)

Step.1  交通事故発生後警察に必ず「人身事故」として届け出てください。

警察には必ず「人身事故」として届け出てください。
当初「物損事故」として警察に処理してもらった場合、後ほど当事者同士で管轄警察署に出頭し、「人
身事故」に切り替えてもらいます。
事故状況を確認したり、ご自身の任意保険会社や保険代理店に事故の報告を行いましょう。
事故直後怪我は大したことがないと思っても、すぐに医師の診察を受けましょう。
事故から何日も経ってからになってしまうと、事故と怪我との因果関係を疑われてしまいます。

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Step.2  治療(入院・通院)

 整形外科などによる適切な治療をお勧めします。
後ほど、後遺障害の申請をする可能性があることを考えると、MRIなどの設備が整っている病院にか
かることをお勧めします。
治療に専念し、早期の回復を目指しましょう。
担当医との良好な関係を保つようにしてください。
少なくとも治療期間は、相手保険会社の担当者とも良好な関係を保つようにしてください。
そうでないと、強引に治療費の支払いを打ち切られることもあります。

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Step.3  治療終了(治癒もしくは症状固定)

相手保険会社が治療費を負担してくれるのは、大抵6カ月から1年程度です。
「症状固定」はおおむね6カ月の治療期間が目安です。
事故後6カ月ほどたつと、相手保険会社担当者から「もうそろそろどうですか?」という口調が強くな
ってきます。
治療費の打ち切りを一方的に通告される場合もあります。
担当医と話し合い、治療を続けるかどうか判断してください。

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Step.4  後遺障害の申請、等級の認定(後遺症が残った場合)

できれば事前認定(相手保険会社に任せる)ではなくて、「被害者請求」で行なうことをお勧めします。
非該当になった場合や認定等級に不服がある場合には、異議申し立てを行うことができます。
異議申し立てに回数の制限はありませんが、それなりの対策をして臨まないと、何回異議申し立てをし
ても同じ結果になってしまうでしょう。
初回の申請、異議申し立ては是非、当方にご相談ください。

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Step.5  損害賠償額の計算、請求(提示)、話し合い

治療が終了したり、後遺障害の等級認定がなされると、相手保険会社から、損害賠償金の提示を受け
ることになります。
すぐに示談をするのではなく、提示された金額が妥当かどうか、良く検討する必要があります。
金額が妥当かどうか、どのような根拠で計算されているのか、専門家でなければなかなか分からない
かと思います。
示談をする前に、是非一度当方にご相談ください。
改めて損害額を算定し、損害賠償額計算書、調査報告書を作成いたします。
それをもとに相手保険会社に「逆提示」を行い、交渉を行ってください。
(当方では、当事者に代わって示談交渉を行うことはできません。
示談交渉を望まれる方、訴訟での解決を望まれる方は、提携弁護士をご紹介いたします。)
金額の折り合いがつかない場合、「財団法人交通事故紛争処理センター」(紛セン)による解決も一つ
の選択肢となります。
当方では、紛センに提出する書類の作成等のサポートも行ないます。

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Step.6  示談成立(示談書(免責証書)の作成)、損害賠償金の受け取り

後遺障害の基本知識

自賠責保険への「後遺障害」の保険金請求は、傷害が「症状固定」になり、「後遺症」が残った場合に行なうことになります。
では、「症状固定」「後遺症」「後遺障害」とは何か、順を追って説明したいと思います。

後遺症と後遺障害

後遺症

後遺症とは、一般的に急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治ゆした後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状のことをいいます。

後遺障害

  1. 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)であるもの
  2. 将来においても回復の見込めない状態(症状固定) であるもの
  3. 交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められるもの
  4. その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もの
  5. 労働能力の喪失を伴うもの
  6. その程度が自賠法施行令の等級(1〜14等級)に該当するもの

後遺障害とは、上記をすべて満たしたものが、後遺障害ということができます。
つまり、後遺症のうち上記の要件を満たしたものを、後遺障害ということができるということになります。
このように、後遺症と後遺障害は、一般的には同じような意味で使われますが、保険金請求においては、両者をはっきり区別して認識する必要があります。
自賠責保険においては、等級が認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となり、いくら症状が残っても、等級認定されない限り、賠償の対象とはなりません。(自賠責上の後遺障害等級認定が非該当でも、裁判で後遺障害としての賠償が認められた例はあります。)
適正な賠償を受けるには適正な自賠責上の等級認定を受けることが大前提と言えます。

後遺障害が認定されたことによって請求できる保険金

後遺障害が認定された場合に、どのような補償を受けることができるのでしょうか?
後遺障害の認定を受けることによってはじめて受けることができる補償は、以下の通りです。

逸失利益
後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、将来に渡って失う利益のことです。それがどの程度なのかは、労働能力喪失率によって表されます。労働能力喪失率は、5%(14等級)〜100%(1等級)となります。
後遺障害慰謝料
後遺障害を負うことによる肉体的・精神的負担に対する慰謝料です。(等級認定されば、入通院慰謝料とは別に請求できます)
その他
将来実施することが確実な治療の費用(医師が必要性を認めていれば請求できる)生活にかかる費用として、付添看護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用等が請求できます。

 例:年収400万円の人がいわゆるむちうち症(頸椎捻挫)で後遺障害14等級9号「局部に神経症状を残すもの」に認定された場合

自賠責基準
支払限度額・・・75万円(うち後遺障害慰謝料32万円)
裁判基準
後遺障害慰謝料・・・110万円
逸失利益・・・400万円×5%(労働能力喪失率)×4.3294(ライプニッツ年金現価)=86万558円(労働能力喪失期間5年とした場合)

計・・・196万558円

裁判基準額を獲得できるかどうかは別として、後遺障害に認定されるかどうかは、受け取れる補償金額に大きな差をもたらします。
後遺障害非該当だと、慰謝料は入通院慰謝料のみとなります。
当然のことですが、後遺障害慰謝料は0円です。後遺障害逸失利益も当然0円です。
例にあるように、後遺障害認定等級が自賠責の最低の等級である14等級9号に認定されただけでも、通常は最低75万円受け取れることになります。
裁判基準の補償を獲得できるとすれば、約196万円の慰謝料と逸失利益の補償を受けることができるのです。
それで、「症状固定」と診断された場合にはまず、後遺障害に該当するかどうか、どの等級の何号に認定される可能性があるかどうか、検討すべきです。

当方では、適正な後遺障害等級が得られるよう、最大限の努力を傾け、被害者救済に尽力いたします。

症状固定とは?

「逸失利益」(いっしつりえき)とは
 逸失利益とは、もし被害者が事故に遭わなければ、これから先、当然得られたであろうと予想される利
 益のことをいいます。
 では、逸失利益はどのように算出されるのでしょうか?
 後遺障害における一般的な逸失利益の計算式は以下の通りです。
 
逸失利益
=基礎収入額(年収)×労働能力喪失率×就労可能年数×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
                              (ライプニッツ年金現価)

例:40歳男性、年収500万円
  後遺障害等級8級7号(1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの)に該当
  労働能力喪失率45/100、就労可能年数27年(67歳−40歳)→ライプニッツ係数14.6430

  逸失利益は 500万円×45%×14.6430=3,294万675円

傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(基本的に実験段階又は研究的過程にあるような治療方法は含まれません)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態を言います。
したがって、「傷病の症状が、投薬、理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断する場合には、「症状固定」とし、残った症状については、これを後遺症と考え、後遺障害等級認定申請をすることになります。
症状固定かどうかは、医師が判断します。

保険金請求における一つのポイントは、保険会社からの逸失利益の提示金額をよく確認することです。
逸失利益がどのように計算され、いくらになっているのか、本当に妥当な金額なのかどうかです。
中には、慰謝料の部分と逸失利益の部分が分けられておらず、まとめて提示されていることもあります。
労働可能年数が少ない数字で計算されていることもあります。
自賠責基準と同じか少し上乗せしただけという、任意保険会社の懐がほとんど痛まないようない金額で提示されている場合も多く見られますので、注意が必要です。

労働能力喪失率

原則として、「後遺障害別等級表・労働能力喪失率」の後遺障害の等級に対応する労働能力喪失率を基準として、労働能力喪失割合を求めます。
後遺障害1級であれば100%、14級であれば5%です

労働能力喪失期間

被害者が症状固定時に18歳以上の有職者または就労可能者であれば、67歳から症状固定時の年齢を差しひいて、労働能力喪失期間を求めます。
被害者が症状固定時に18歳未満の未就労者である場合には、一般に、67歳から18歳を引いた49年間を労働能力喪失期間と考えます。
被害者の職種、地位、健康状態、能力などによっては、67歳を超えて就労可能年数を認めることもあります。
症状固定時から67歳までの年数が「簡易生命表」の平均余命の2分の1より短くなる高齢者の場合には、一般に、平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。
障害程度の軽いものについては、その状況に応じて、労働能力が低下する状態の継続期間を一定期間に限定する場合もあります。
むち打ち症の場合には、後遺障害等級12級13号にあたるものについて、5年から10年程度、14級9号にあたるものについて、5年以下に労働能力喪失期間を制限するのが一般的です。

後遺障害認定手続き(初回、異議申立)

事前認定か被害者請求か どちらにすべき?

「事前認定の方がサービスでやってもらえて面倒じゃなくていいじゃないですか」と考える方もいると思います。
確かにその通りなのですが「本当にそれでいいのか?」という疑問が残ります。
つまり、「加害者が加入している任意保険会社に任せっきりで本当にいいのか?」ということです。
もちろん、被害者からの依頼があれば、任意保険会社は後遺障害申請の手続きを一通りは行ってくれると思います。
ですが、実際どのように手続きを行っているのか、どのような書類が提出されたのか、被害者にできる限り有利になるような形で行なってくれるのか、それは分かりません。
実際には、被害者の後遺症が、症状に見合った後遺障害等級の認定に必要な検査資料が提出されていないことにより、認定機関が症状の実態を把握できず、実際よりも低い等級認定となったり、非該当になったりすることもあるのです。
例えば、医者に記載してもらった後遺障害診断書に、訴えた自覚症状が詳しく記載されていなかったり、神経学的所見の検査がほとんど実施されておらず、このままだと等級認定は難しいといった場合
でも、それ以上のことをしてくれるとは期待はできません。
しかも、場合によっては、任意保険会社の顧問医の意見書が添付されることがあり、実は意見書の内容によっては、被害者にとって認定が不利に働くことがあるのです。
一方、被害者請求は、自分で後遺障害申請手続きを行うので、手続きの透明性が高まります。
被害者請求であれば、提出書類を自分でチェックすることができますし、任意保険会社の顧問医の意見書が添付される余地がありません。
また、自賠責の限度額を、任意保険会社との示談を待たずに先取りできることも大きなメリットの一つです。
後遺障害の認定だけ先に受けて、自賠責保険から保険金を先に受け取り、あとは相手任意保険会社との示談に向けて、じっくりと取り組むことができます。
先に自賠責保険から保険金を受け取ることには、他にもメリットがあります。
後々交渉を有利に展開できる可能性があります。
事前認定の場合、任意保険会社は、自賠責保険と任意保険をまとめた形で金額を提示し、示談交渉に臨みます。
中には、自賠責保険の範囲内で、もしくはそれより少し上乗せしただけの金額で、提示してくる場合もあります。
それで示談してくれれば儲けものという考えです。
自賠責保険の範囲内で収まれば、任意保険会社は自腹を切る必要はないのです。
事前に被害者請求によって自賠責保険から損害賠償額を獲得しておけば、任意保険会社も、後遺障害部分で「0円」、もしくはゼロに近い数字を提示しづらくなります。
ある程度の後遺障害の補償額を提示してくれる可能性は高まると言えるでしょう。 
事前認定と被害者請求どちらにするかは、認定結果に大きな影響を及ぼすのです。 

被害者請求とは、読んで字のごとく、後遺障害の認定申請などを被害者自身が行なうことです。
任意保険会社がサービスで行なっているものを、あえて被害者自身が行ないます。
というよりむしろ逆を言えるかもしれません。
本来は自賠責保険の請求は、被害者(もしくは加害者)自身が行うものなのです。ですが、近年ではそれを任意保険会社が任意保険と一括で対応するのが一般的になっているということです。

事前認定とは、加害者側の任意保険会社に後遺障害認定申請の手続きをしてもらうという方法です。
任意保険会社は、後遺障害診断書や画像などの資料や書類を自賠責損害調査事務所に提出し、等級認定を求めます。
事前認定は任意保険会社主導で手続きを行ってくれるので、被害者は任意保険会社が要求する書類等を提出するだけなので、手続きとしては楽です。
そのため、多くの被害者はこの事前認定という方法で、後遺障害認定の手続きを行っています。

事前認定、被害者請求のメリット・デメリットをまとめると以下のようになると思います。

事前認定

メリット・・・手間がかからない
デメリット・・・被害者側が損害の立証を十分に行えない

被害者請求

メリット・・・手続きの透明性が高い。提出書類や資料について自ら十分に把握し、検討できる等級認定がされると、相手の任意保険会社との示談を待たずに、自賠責部分の賠償額を受け取ることができる後の示談交渉を有利に進めることができる可能性が高い
デメリット・・・手間がかかる(行政書士がサポートします)

当方では、後遺障害認定の被害者請求手続きを代行いたします。
請求したからといって必ず認められるとは限りませんが、ご依頼者にできる限り有利な形で書類の作成、収集等を行います。
一度、任意保険会社に任せて事前認定手続きをしてもらった(もしくは自分で被害者請求した)が、後遺障害等級が「非該当」だった、もしくは認定された等級に納得できないので、もう一度異議申し立てをしたい、といったご相談にも対応しております。

自賠責保険への後遺障害認定手続き(初回)

【当事務所のサポート内容】
■様々な後遺症の立証に必要な検査の実施や後遺障害診断書内のご所見について、医師面談または文書照会により確認および必要検査の依頼を行ないます。
例:頸椎にかかる後遺症は症状→神経学的検査、画像所見
高次脳機能障害→成人知能検査、視覚・運動形態機能検査、精神的作業能力評価検査などの専門検査
■申請書類一式を作成します
■申請代理または代行により自賠責保険会社へ申請します
代表的な後遺障害と認定基準
後遺障害の中でも、相談件数や後遺障害認定申請件数の多いものを部位別に挙げておきます。
むち打ち症(頸椎捻挫)・腰椎捻挫
交通事故で最も多いのが、頸椎捻挫や腰椎捻挫です。
特に多いのが頸椎捻挫、いわゆるむち打ち症といわれる症状です。

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12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」(保険金額224万円)
14級9号 「局部に神経症状を残すもの」(保険金額75万円)

12級と14級の違いは、文面では「頑固な」という言葉があるかどうかですが、しびれ、めまい、吐き気、頭痛、肩こり、脱力感などの神経症状が、実際には交通事故の外傷によることが医学的に証明できるかどうかという違いです。
痛みが激しいかどうかということによって分けられるわけではありません。
「医学的に証明」とは、自覚症状ではなく「他覚的に」つまり「他覚的検査により」証明できることです。
エックス線撮影は勿論、MRI撮影によ り「器質的損傷」があるかの判断が重要です。
医学的に証明できれば12級13号、証明まではできないが、医学的に推定できれば14級9号となります。
医学的に証明するために必要なのは次の3点です。
■しびれ、めまい、吐き気、頭痛、肩こり、脱力感などの自覚症状
必ず後遺障害診断書の「自覚症状」に記載してもらいます。
■画像所見(MRI画像による神経根圧迫所見など)
MRI必須
通院している(していた)病院にMRIがない場合、他の病院で撮ってもらいます。
はじめからMRIを備えた病院に通院する方が有利になることが多いと言えます。
事故当初からのMRI画像は、神経根圧迫状態等の経緯を観察する上で、重要な役割を果たします。
できるだけ早いうちからMRIの撮影装置を備えた病院に通院するようにしましょう。
■神経学的検査による異常所見

頸椎捻挫

・スパークリングテスト
・ジャクソンテスト
・握力
・徒手筋力テスト
・筋委縮検査
・知覚検査
・腱反射

腰椎捻挫

・ラセーグテスト
・SLRテスト
・FNSテスト
・徒手筋力テスト
・腱反射
・知覚検査
・筋委縮検査
・バレーサインなど

これらのテストで異常所見があれば、必ず後遺障害診断書に記載してもらいます。

神経障害における後遺障害の場合、「逸失利益」が通常の場合のように67歳までの計算ではなく、期間が短縮されるのが判例の傾向です。
12級13号は5〜10年程度、14級9号は3〜5年程度と残念ながらかなり短縮されてしまうのが現状です。

神経障害の後遺障害等級として

7級4号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(保険金額1,051万円)
9級10号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの」(保険金額616万円)
というものもありますが、この等級に認定されるには、事故による衝撃が大きく、脳や脊髄などの中枢神経系の障害があること前提となるので、手術までは及ばない神経系統の障害で12級を超えて7級や9級が認定されることは極めて少ないといえます。
頸椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折、脱臼
頸椎・胸椎・腰椎の圧迫骨折、脱臼後に残る後遺障害

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■6級5号 「せき柱に著しい変形を残すもの」(保険金額1296万円)
■8級    「せき柱に中程度の変形を残すもの」(保険金額819万円)
■11級7号「せき柱に変形を残すもの」(保険金額331万円)


■6級5号「せき柱に著しい運動障害を残すもの」(保険金額1296万円)
■6級5号「せき柱に著しい運動障害を残すもの」(保険金額1296万円)


■エックス線写真、CT画像、MRI画像などにより、せき椎圧迫骨折等を確認することができるかどうか
■せき柱の後彎(こうわん)または側彎(そくわん)の角度がどの程度か
■せき椎固定術が行なわれたかどうか
後遺障害等級認定においては画像必須であり、後遺障害診断書には、自覚症状欄や他覚所見、運動障害を漏れなく記載してもらいます

関節機能障害

骨折などにより、上肢(肩、肘、手首)、下肢(股関節、膝、足首)の三大関節に可動域制限が生じた場合(関節の機能障害)

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8級6号「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(保険金額819万円)
7号「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」(保険金額819万円)
関節の用を廃したと言えるためには、次の要件が必要です
■関節が強直したもの(関節自体が癒着し可動性を全く喪失した状態をいう)
■完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態になったもの
■人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1に制限されているもの

10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」(保険金額461万円)
11号「1下肢の3大関節中の1間接の機能に著しい障害を残すもの」(保険金額461万円)
悪い方(患側)が、良い方(健側)の可動域角度に対して、2分の1以下に制限されている場合

12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(保険金額224万円)
7号「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」(保険金額224万円)
悪い側(患側)が、良い方(健側)の可動域角度に対して、4分の3以下に制限されている場合

可動域角度は、後遺障害診断書のうち「他動」部分で判断します。
「他動」箇所が「右」「左」両方きちんと記載してあるかどうか確認してください。

関節機能障害の場合には、一生涯改善しないものが多いにもかかわらず、保険会社は将来改善するものとして、10年程度の労働能力喪失期間として計算することが多く見られます。
被害者側としては、保険会社の言いなりにならず、67歳までの労働能力喪失期間を主張しましょう。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)

PTSDとは、post Traumatic stress Disorderの略語で、心的外傷後ストレス障害という意味です。つまり、「トラウマ(心的外傷)」となる、心に受けた衝撃的な傷が元で後に生じる様々なストレス障害のことを指します。
PTSDが、後遺障害として認定されるためには、それによって日常生活および社会生活が制限されている状態であると判断されることが必要です。

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9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる業務が相当な程度に制限されるもの 精神障害により、日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする状態」(保険金額616万円)
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの精神障害により、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする状態」(保険金額224万円)
14級 9号「局部に神経症状を残すもの精神障害により、日常生活および社会生活に一定の制限をうける状態」(保険金額75万円)

「精神障害を認めるが、日常生活および社会生活は普通にできる状態」と判断された場合は、症状が見られたとしても非該当となります。

高次脳機能障害

脳挫傷などの頭部外傷後、記憶力・判断力が低下したり、怒りっぽくなって対人関係が悪化したといった症状が目立つ場合には、「高次脳機能障害」が疑われます。
典型的な症状として、

・新しいことを覚えられない
・気が散りやすい
・行動を計画して実行することができない など


・周囲の状況に合わせた適切な行動ができない
・複数のことを同時に処理できない
・職場や社会のマナーやルールを守れない
・話が回りくどく要点を相手に伝えることができない
・行動を抑制できない
・危険を予測・察知して回避的行動をすることができない など


受傷前には見られなかったような
・自発性低下
・衝動性
・易怒性
・幼稚性
・自己中心性
・病的嫉妬・ねたみ
・強いこだわり など


があります。
高次脳機能障害が疑われる場合には、脳神経外科により「高次脳機能検査」を受け、「自賠責後遺障害診断書」に記載してもらい、後遺障害等級認定申請をします。
高次脳機能障害の疑いがある場合、調査事務所がら医療機関に対し、「頭部外傷後の意識障害についての所見」「脳外傷による精神症状等についての具体的な所見」が送付され、被害者の関係者に対しては「日常生活状況報告表」が送付されます。
これらが返送され、高次脳機能障害の疑いが生じた場合には、損保料率機構本部審査会又は地区本部審査会の「高次脳機能障害専門部会」が審査を担当することになります。

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高次脳機能検査の審査のポイント

脳外傷による高次脳機能障害は、意識消失を伴う頭部外傷後に起こりやすいことが大きな特徴となっています。
一時性のびまん性脳損傷(びまん性軸索損傷等)の場合には外傷直後から意識障害が発生しますが、二次性びまん性脳障害の場合には、外傷後しばらくして頭蓋内血腫や脳腫脹が増悪することにより、途中から意識障害が深まるという特徴があります。
意識障害については、「昏睡〜半昏睡で、刺激による開眼をしない程度の意識障害=JCSが3桁、
GCSが8点以下」が6時間以上続いているか、「健忘症〜軽症意識障害=JCSが2桁、GCSが13点〜14点」が一週間以上続いているかといったような意識障害の程度の判定方法があります。
脳外傷後の意識障害がおよそ6時間以上継続するケースでは、永続的な高次脳機能障害が残ることが多いと言えます。


これは、急性期にいて、脳内出血が確認される場合には、相当程度の軸索損傷が発生していると推定
されること、くも膜下血腫が認められる場合には、びまん性軸索損傷が推定されることから、一つの判
定基準として採用されています。


外傷後3カ月以内に脳室拡大・委縮が認められる場合にも高次脳機能障害が疑われます。
この場合には、時系列的な画像比較が必要となるので、高次脳障害が疑われる場合には、一定期間
ごとに画像を撮影しておく必要があります。
また、高次脳機能検査も受けておく必要があります。


高次脳機能障害を示唆する具体的な症状は、記憶・記銘力障害、失見当識、知能低下、判断力低下、注意力低下、性格変化、易怒性、感情易変、多弁、攻撃性、暴言・暴力、幼稚性、病的嫉妬、被害妄想、意欲低下などです。
失調性歩行、痙性片麻痺など、高次脳機能障害に伴いやすい神経徴候が認められるかどうかも経過観察します。


高次脳機能障害では、急性期の症状は急速に回復し、その後はゆるやかに回復することから、受傷後
1年程度経過観察をした上で症状固定をすることが望ましいと言えます。
ただし、幼児や児童の場合には、成人に比べて頭部外傷に対する抵抗力が強く、回復力が高いため、
学校などでの適応状況等を経過観察し、慎重に判断することが必要です。
また高齢者で就労していない場合は、事故の前後の就労能力の判断が困難なので、日常生活状況の調査が必要となります。

報酬/料金表

メール相談
初回無料
2回目以降 1回につき3,300円
面談
1時間3,300円
出張相談
1時間3,300円+交通費
電話相談
初回20分無料
2回目以降 30分2,200円
相談パック
22,000円
メール・電話、来所、出張相談回数無制限(6ヶ月間)
出張による場合は、交通費は別途いただきます
自賠責保険会社への被害者請求(後遺障害認定申請を含まない)
66,000円〜
自賠責保険会社への被害者請求(後遺障害認定申請を含む初回請求)
自賠責保険会社への被害者請求(後遺障害認定申請を含む初回請求)
自賠責保険会社への異議申し立て(後遺障害認定)
66,000円+成果報酬10%
交通事故紛争処理センター利用サポート
55,000円+成果報酬10%
損害賠償額調査報告書作成
55,000円〜
損害賠償額計算書、調査報告書を作成。
自営業者の休業損害積算
55,000円〜
売上伝票、領収書等の諸票と金銭出納帳、預金通帳の写し、その他経理帳簿が必要です。

相談パック

【当事務所のサポート内容】
メール、電話、来所、出張による相談、アドバイス
回数・・・無制限
期間・・・事故直後から解決まで
出張による場合、交通費は別途いただきます

当方の他のサービス

自賠責保険請求手続きサービス
後遺障害認定手続きサービス
「交通事故紛争処理センター」(紛セン)利用サポートサービス
損害賠償額調査報告書の作成(任意保険用)サービス
に移行した場合は、相談パックでお預かりした報酬を、上記サポート費用に充当いたします。

損害賠償額調査報告書(任意保険用)

人身事故に関わる損害賠償の対象は以下3項目に大別されます。

治療費、症状固定後将来の治療費、薬代、入院雑費、将来の治療雑費
症状固定後将来の入院雑費、その他の雑費、将来の雑費、通院交通費
詳細不明の交通費、その他の交通費、入院付添費、通院付添費、入通院付添費
入通院不明の付添費、介護費、家屋改造費、障害者用車両購入改造費
装具代、将来の装具代、器具購入費、将来の器具購入費、眼鏡代、葬儀費
医師等への謝礼、文書料、着衣損害、学費等、差額ベッド代


休業損害 後遺障害逸失利益 死亡逸失利益



【当事務所のサポート内容】

診療報酬明細書、認定等級票、地裁基準、類似判例、類似裁定例等の事実に基づいた資料により総損害額の調査報告書を作成し、関係書類とともにファイルにまとめます。

*当方では、示談交渉は行なっておりません。示談交渉をご希望の方は、弁護士をご紹介いたします。
自営業者の休業損害算定
休業損害=(所得+固定費)(円/日)×休業期間(日)

自営業者の休業損害を算定する際の基本的な方法は、確定申告上の所得に固定費を加えるということです。
休業していても、事業の維持、存続のためには固定費として支出することが止むを得ないものがあるからです。
休業損害に含まれる固定費は、地代家賃、従業員給料、減価償却費、委託料、租税公課、損害保険料、利子割引料、広告宣伝費、接待交際費、修繕費、福利厚生費、諸会費です。
・年によって所得の変動が相当ある場合、数年分を平均することもあります。
・確定申告をしていない場合、賃金センサスの平均賃金を上回る可能性が認められれば、賃金センサスの平均賃金をもって算定する例が多い。
・家族従事者等を使用している場合は,その所得に対する被害者の寄与率を乗じた額とします。

【当事務所のサポート内容】
自営業者の休業損害額を確定申告書等の書類に基づき算定します

政府保障制度

事故の相手が特定できない(ひき逃げ)
相手が無保険(車検を通しておらず、自賠責保険にも加入していない)など
相手が加害者でこちらが被害者なのに、相手から保障してもらえない場合があります。
そのようなときには、政府保障制度を活用することができます。
こうした事故に遭って困っている方は一度ご相談ください。

自動車事故に関して考慮すべき点

事故発生から示談成立までの間には幾つかの重要な局面があります。
・事故発生時の対応
・どの病院に通院するか
・いつまで病院に通院するか
・後遺障害認定申請を行うか
・任意保険会社から金額の提示を受けた
といった重要な決定を迫られる局面です。
これまでの経験から考えると、事故の直後から専門家が関わりを持ち、重要な局面において適切なアドバイスを受けることができれば、「あの時こうすればよかった」「よく分からずに決めてしまった」といった後悔をすることも少なくなると思います。
ですから、答えとしては「事故直後から一度は専門家にご相談ください」ということです。
そしてできれば、その後も継続的に重要な局面におけるアドバイスを受けるようにすることがベストだと思います。
当方では、事故直後からできるだけ早い段階でのご相談に応じられるようなシステムや料金体系を整えておりますので、安心してお任せください。
もちろん、示談成立前であれば、どの時点でのご相談にも応じております。
お任せいただいた時点から、ご依頼者のために最善を尽くします。
できるだけ健康保険を使用してください!


多くの場合、保険会社の担当者は「自由診療は治療費が高くなってしまうので、健康保険を使用していただけないでしょうか」と言ってきます。
しかし、こう言われると、「なぜ被害者の自分の健康保険を使わなければいけないのか」
「手続きもこちらでしなければならないし、面倒だ」
「そもそも治療費は加害者側が負担すべきではないか」と言われる被害者も多くいらっしゃいます。
お気持ちは良く分かりますが、この場合は相手保険担当者の言う通りにしてください。
病院の中には、交通事故の治療の場合には健康保険は使えないと言い切るところもあります。
では、実際のところ交通事故の治療の際には健康保険を使用できるのでしょうか?
「問題なくできます」というのが答えです。
相手の過失が100%でこちらがゼロという事故は実際にはあるものの、多くの場合どちらにも過失があるものです。
自分に過失が少しでもある場合は、健康保険を使わないと最終的にこちらが損をすることがあります。


相手損保会社の担当者もしくは弁護士が、「症状固定と判断しましたので、今後の治療費や休業損害の支払いはできません」と言ってくることがあります。
特に、弁護士が強引に治療費や休業損害の打ち切りを通知してくることがあります。
では、治療をやめなければならないのでしょうか?
言いなりになって治療をやめれば、休業損害や慰謝料もその時点までの補償になってしまいます。
そもそも、「症状固定」になったかどうかを判断するのは、保険会社の担当者でも弁護士でもありません。
医師が判断するものです。
医師が「これ以上治療しても効果はないでしょう。症状固定ですね」という診断を下さない限り、治療を続けることができます。
それで、治療を打ち切ると言われた場合には、担当の医師に相談した上で、治療を続けるべきかどうか判断すべきです。
相手保険会社が支払いを打ち切った後の治療費は、被害者が病院に通うたびに支払い、後ほど相手保険会社に請求することになりますので、被害者の負担は重くなりますが、相手保険会社の担当者や弁護士の言いなりになる必要はないのです。

時効

自動車事故の保険金請求にあたっては、時効を考慮しなければなりません。
せっかく損害賠償請求権があっても、時効にかかってしまったら、本来もらえるはずの賠償金すらもらえなくなってしまうのです。
時効に関する規定は以下の通りです。

民法(第724条)条文
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

つまり、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年
後遺障害は、症状固定によりはじめて後遺障害を含む損害について知ったことになるので、症状固定の日から3年
不法行為(事故日)のときから20年。
事故による損害やひき逃げなどで加害者が誰なのか分からないといった場合でも、事故日から20年が経過すると時効になる。
ということです。

自賠責保険、政府保証事業の時効は、平成22年3月31日以前に発生した事故については2年ですので注意してください。
任意保険の時効は、約款変更前は自賠責保険、政府保証事業と同様、2年です。

注意しなければならないのは、後遺障害の異議申し立てを繰り返していたり、示談交渉が途中で頓挫したままになっている場合です。
3年(2年)は長いようですが、「時効になってしまった」ということが実際に起きているのです。

時効になりそうな時は、時効にならないよう、時効を中断させる必要があります。

■保険会社から「時効中断承認書」を取り付ける  
■訴訟を提起する
内容証明郵便による催告によって、6ヶ月間時効完成を延期させることができますが、その場合でも6カ月以内に訴訟を起こさなければなりません。
加害者に債務承認の念書を書かせるという方法もあります。