レンタカー(自動車有償貸渡業)許可

レンタカー業許可申請

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レンタカー業許可

はじめに
レンタカー業は自動車を有料で貸し出す事業(自家用自動車有償貸渡業)のことであり、
道路運送法第80条第1項に定めるところにより許可が必要です。
マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が必要となります。

代行費用

55,000円(税込)+登録免許税90,000円
茨城県内どこでも同一料金です。
主な許可要件
許可要件については、欠格事由に該当しておらず、きちんと保険に入っていればいいですよというものですので、厳しいものではありません。

  1. 申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと
    • ア 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき
    • イ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していないものであるとき
    • ウ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき
    • エ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき。
  2. 申請者及びその役員が、申請日前2年以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
  3. 貸渡をする自動車の車種が下記の車種区分にあること
    • ア 自家用乗用車
    • イ 自家用マイクロバス(乗員定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る)*自家用マイクロバスについては、レンタカー業務を2年以上行なっている必要があります
    • ウ 自家用トラック
    • エ 特殊用途自動車
    • オ 二輪車
  4. 任意保険への加入
    • ア 対人保険   1人当り 8,000万円以上
    • イ 対物保険   1件当り   200万円以上
    • ウ 搭乗者保険  1人当り   500万円以上

必要書類

  1. 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
  2. 自家用自動車有償貸渡許可申請書
  3. 会社登記簿謄本(個人の場合住民票、新法人の場合「発起人名簿」)法人の場合、約款の目的にレンタカー業を業務内容とする記載が必要です
  4. 確認書(欠格事項)
    • 法人の場合は法人および役員(監査役を含む)全員が記名・押印
    • 個人の場合は申請者
  5. 事務所別種類別配置車両数一覧表
  6. 貸渡しの実施計画

無許可営業の罰則規定

道路運送法第80条第2項で、
「自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。」
と定められています。無許可営業は、100万円以下の罰金、当該自動車の使用禁止処分等を受けます。

レンタカー事業者の義務

許可を受けた後、以下の行為について義務付けられます。

  1. 貸渡簿の備え付け
  2. 運輸支局への貸渡実績報告書の提出(年に一度)
  3. 変更等がある場合、運輸支局へ変更等届出
  4. その他

レンタカー事業者の禁止事項

以下の行為については禁止されています。

  1. 運転手の労務供給
  2. 霊柩車・乗車定員30人以上かつ車両長が7mを超えるバスを貸渡車両として使用すること
  3. その他

自家用自動車有償貸渡に関する事項の変更等を行う場合

既に事業を行っている事業者のうち、下の1〜6において変更等を行う場合は、
運輸支局へ変更等届出書が必要となります

  1. 貸渡人の氏名又は名称及び住所、(法人の場合)役員
  2. 事務所の名称・所在地、事務所の新設・廃止
  3. 貸渡料金
  4. 貸渡約款
  5. 使用車両の増車
  6. 車両の代替(代替の場合は配置事務所別車種別の車両数の変更を伴うもの)
    また、事業を廃止する場合は廃止届を提出する必要があります。

許可になるまでの流れ

Step.1  事前のご相談・打ち合わせ

事前のご相談・打ち合わせ 電話029−219−4906にお気軽にご相談ください!
許可要件、費用についてご説明させていただきます

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Step.2  申請書及び添付書類の作成

事前のご相談・打ち合わせ 電話029−219−4906にお気軽にご相談ください!
許可要件、費用についてご説明させていただきます

  1. 貸渡約款の作成
  2. 料金表の作成
    他社事例の紹介やご依頼者のビジネス体系にあった料金プランをご提案させていただきます
  3. レンタカー車両台数の検討
    レンタカーの保有台数が10台以上になる場合には、整備士の資格を持つ従業員が整備管理者となる必要があります

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Step.3  申請書の提出

管轄の陸運局に提出します
許可が下りるまで、1〜2ヶ月の期間を要します

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Step.4  補正対応

補正の必要が生じた場合でも、当方で責任を持って対処いたします

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Step.5  許可

許可後、登録免許税の支払い
90,000円となります

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Step.6  レンタカー車両の登録

「わ」ナンバーでの登録となります
登録業務につきましては、別途費用がかかります
当方にご依頼いただく場合は、別途お見積もりいたします