農地を守るための法律である「農地法」では、農地転用許可制度が設けられています。ここでは、農地法の概要や農地の定義、農地と太陽光発電の関係についてご紹介いたします。
農地法とは
農地法は「耕作者の地位安定」、「農地の確保・生産増大」、「国民に対する食料の安定供給」を目的としています。
農地が自由に宅地に転用されたり、農業を営むつもりがない者が農地を購入するようなことが起こると、当然ながら農産物が減少してしまいます。そして、農産物が減少すると国の食料自給率がさらに低迷し、ひいては国民の生活が脅かされることとなります。こうした中で一定の義務・制限を課すことで、農地の確保をすることで国民の生活を保護しているのが農地法なのです。
農地の定義
農地法で定められている「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます。ここでいう「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地や、客観的に見て現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地が該当します。つまり、現在耕作を行っていない土地でも、農地として認められることがあるのです。
農地と太陽光発電の関係
農地に太陽光発電を設置する際には、農地転用の許可を取得する必要がございます。農地はあくまで、地目が「農地」となっているところで、農業以外のことをすることは原則で認められていません。そのため、農地転用許可が必要となるのです。費用を抑えるために太陽光発電を設置したいという方もいらっしゃると思いますが、その際は農地転用許可を取得するようにお願いいたします。
茨城で農地転用許可に関するご相談なら
農地法や農地転用について簡単にご説明しましたが、細かい規定はまだまだございます。農地転用に関するお悩みを抱えている方は、かねこ行政書士事務所へご相談ください。かねこ行政書士事務所では、農地転用手続きや届出に関するご相談を承っております。