遺言でできることとは何か

遺言を残したいという方は「遺言書の書き方が分からない」「自筆証書遺言と公正証書遺言の違いが分からない」など様々なお悩みを抱えているかと思います。確かにこれらの疑問も解決したいところですが、まずは「遺言で何ができるのか」を把握してはいかがでしょう。以下に、遺言書で何が行えるのかを3例ほど紹介いたします。

遺贈

遺贈とは、遺言を残し、被相続人の財産を他人に贈与することをいいます。遺言が残されている場合は、原則として遺言に基づいた相続が行なわれます。しかし、遺留分による制約もございますので、全ての相続が思い通りにいくわけではございません。

推定相続人の廃除等

相続人の廃除とは、被相続人の意思によって推定相続人の相続権を奪うもので、遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待した場合や推定相続人に著しい非行があった場合に相続人の地位を剥奪するための制度です。この制度は、被相続人が生前に家庭裁判所に請求して行うか、遺言によって行うことができます。なお、遺留分のない兄弟姉妹に相続をさせたくない場合は、相続分をゼロに指定する等の方法が望ましいです。

非嫡出子の認知

非嫡出子とは、婚外子のことです。つまり、婚姻関係にない男女間から生まれた子供のことを指します。そのため、被相続人が生前中に非嫡出子を認知することが難しいケースがあります。そういう場合に利用されるのが遺言による非嫡出子の認知です。遺言によって非嫡出子を認知することができます。非嫡出子は、嫡出子に比べると相続権は半分ではありますが、そもそも、認知がされない場合、非嫡出子には相続権がありません。そこで、被相続人が非嫡出子にも相続権を与えたいと考えた場合等に、実益があります。

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