近年、人生の最期をより良いものにしようと、終活を始める方が増えています。中でも遺言書作成を早めに済ませておく方は多いです。人の死は、ある日突然訪れます。万が一のことを考えて、元気なうちに遺言書作成に取り組んでみませんか。
遺言の無効化を防げる
遺言の場合、満15歳以上であれば親の同意がなくとも、未成年者は単独で遺言することができます。
しかし、遺言書作成時に遺言能力を有していない場合、その遺言書は無効になってしまいます。
仮に認知症などによって意思能力が低下すると、遺言書の作成が困難になることが予想されます。
十分な意思能力がある時に遺言書を作成することで、遺言の無効化を防止し、遺産相続による紛争の回避にも繋がるのです。
財産の記載漏れを防げる
遺言書作成時には財産の大小に関わらず、自分が所有する財産を全て調査する必要があります。
そのため、思った以上に遺言書作成に時間・手間がかかったというケースも少なくありません。
また、遺言書作成後に記載されていない財産が発見されると、この財産を巡ってトラブルに発展する可能性も考えられます。
早めに遺言書作成に取りかかることで所有財産をきちんと調査でき、記載漏れを未然に防ぐことができます。
事前に所有財産を把握できるので、生前贈与を検討する際にも役立ちます。
時間をかけて遺産分割を考慮できる
一口に相続財産と言っても、現金や土地・家屋などの不動産、有価証券など、その種類は多岐にわたります。
これらの財産をどの相続人にどれだけ相続させるのか、決めるのは非常に骨が折れる作業です。
早めに遺言書の作成に取りかかれば、時間をかけて自分の意思を反映した遺産分割を行うことができます。
近年、遺産分割が原因の相続トラブルも増えています。残された家族がトラブルに巻き込まれないよう、事前に遺言書を準備しておくことをおすすめします。遺言書は自分で作成できるものの、不備があると無効になってしまいます。
茨城のかねこ行政書士事務所では、遺言や相続に関するお悩み解決のサポートを行っております。
遺言書の書き方や相続手続きなど、お気軽にご相談ください。