経営業務の管理責任者とは

建設業許可申請に当たっては様々な要件がございますが、その要件として「経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること」とあります。ここでは、許可要件とされている「経営業務の管理責任者」についてご紹介いたします。

経営業務の管理者に該当する者

「経営業務の管理者としての経験」とは、個人事業主として経営を行っていた者や、会社の支店長や営業所長として経営業務を執行していた者等が該当します。しかし、執行役員や監査役、会計参与、監事や事務局長はこれに該当しません。

経営業務管理責任者の要件

経営業務管理責任者として認められるためには、以下の1~4の要件をひとつ以上満たしている必要がございます。

1.許可を受けようとする業種について、5年以上にわたって経営業務管理責任者としての経験を有する者
2.許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上にわたって経営業務管理責任者としての経験を有する者
3.許可を受けようとする業種に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあり、且つ以下の経験のいずれかを有する者

経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、且つ、その権限に基づき執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
7年以上経営業務を補佐した経験
4.国土交通大臣が1~3の項目に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

ちなみに建設業許可を取得後、経営管理業務責任者が退任等でいなくなった場合は、即座に補充する必要がございます。これを怠ると、その許可については維持することができなくなります。

かねこ行政書士事務所では、建設業許可申請代行を行っております。取得方法や必要書類に関して分からないことがある方や、一般・特定建設業許可の取得をお考えの方は、お気軽にご相談ください。