一般貨物運送業とは?
他の人の需要に応じ、有償で運送して自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して
貨物を運送する事業のことを言います。営業ナンバーを取得して
個人や企業からお金をもらって自動車を使って貨物を運送するのには一般貨物運送業許可申請が必要になります。
一般貨物運送業許可を得るには?
一般貨物運送業の許可を得るには以下の基準を満たしている必要があります。
①営業所
・使用権原を有する事の裏付けがある。
・農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に接触しない。
・規模が適切である。
②車輌
・営業所毎に配置する事業用の車両数が種別毎に5台以上ある。
*牽引車は被牽引車とあわせて1台となります。
*霊柩車、一般廃棄物、離島での場合は対象ではありません。
・車両の形状が適正である。
③車庫
・原則として営業所に併設している。併設出来ない場合は、営業所から10㌔以内に車庫がある。
・車庫地として用いる土地が都市計画法に違反していない。
・車両相互間の間隔が50㎝以上確保され、事業用自動車をすべて収容できる。
・他の用途に使用される部分と明確に区別されている。
・使用権原を有することの明確な裏付けがある。
・前面道路については原則として幅員証明書により車両制限令に適合するものである。
④休暇・睡眠施設
・乗務員が有効に利用できる適切な広さである。
・睡眠を与える必要がある乗務員1人あたり2.5㎡以上の広さである。
・原則として営業所または車庫に併接している。営業所に併設されていない場合で車庫に
休憩・睡眠施設を併設する場合では、休憩・睡眠施設と車庫との距離が10㎞以内である。
・使用権原を有していくことの裏付けがある。
・農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に接触しない。
⑤運行管理体制
事業の適正な運営を確保するため次に掲げる管理体制を整えている。
・営業計画を適正に遂行するために必要とする員数の貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第2項に
適合する事業用自動車の運転者を常に確保できる。
・選任を義務づけられる員数の常勤の管理者を確保する管理計画がある。ただし一定条件を満たす
グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に
関する業務が確実になされる体制が確立されている。
・勤務割及び常務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合するものである。
・運送管理の担当役員等運送管理に関する指揮命令系統が明確である。
・車庫が営業所に併設できないときには、車庫と営業所が常時密接な連絡がとれる体制を整備すると共に
点呼等が確実に実施される体制が確立している。
・事故防止についての教育及び指導体制を整え、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制
について整備されている。
・危険品の運送をおこなう者にあたっては消防法等関係法令に定める取り扱い資格者が確保されるものである。
⑥資金計画
(1)自己資金
算定した所有資金が以下の合計以上である
・車両費 取得価格(分割の場合は頭金+6ヶ月分の割賦金。リースの場合は6ヶ月分)
・建築費 取得価格(分割の場合は頭金+6ヶ月分の割賦金。賃貸の場合は6ヶ月分+敷金等)
・土地費 取得価格(分割の場合は頭金+6ヶ月分の割賦金。賃貸の場合は6ヶ月分+敷金等)
・保険料 自賠責保険料、任意保険料それぞれ1年分
(危険物を扱う場合は対応する賠償責任保険料1年分も必要)
・各種税 自動車税、自動車重量税それぞれ1年分、自動車取得税、登録免許税等
・運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費、タイヤチューブ費の2ヶ月分相当の額
(2)資金調達
所要資金の見積もりが適切であり、調達についての十分な裏付けがある。
⑦法令遵守
・申請者またはその法人役員は必要な法令知識を持っており遵守する。
・健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険に加入する。
・申請者が貨物自動車運送事業法または道路運送法違反により申請日前3ヶ月(悪質な場合は6ヶ月)または申請日以降
に自動車その他運送施設の使用停止以上の処分または使用制限の処分を受けたものではなくその旨の宣誓書がある。
⑧賠償責任能力
・自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入するほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結等
十分な損害賠償能力を有する。
・石油、化成品類、高圧ガス等の危険物輸送に使用する車両は上記の条件ほか、該当輸送に対する保険に加入するなど
十分の損害賠償能力を有する。