交通事故の被害者が治療を行なう際に、健康保険を使うかどうかが問題になります。

多くの場合、保険会社の担当者は「自由診療は治療費が高くなってしまうので、健康保険を使用していただけないでしょうか」と言ってきます。
しかし、こう言われると、「なぜ被害者の自分の健康保険を使わなければいけないのか」
「手続きもこちらでしなければならないし、面倒だ」
「そもそも治療費は加害者側が負担すべきではないか」と言われる被害者も多くいらっしゃいます。
お気持ちは良く分かりますが、この場合は相手保険担当者の言う通りにしてください。
病院の中には、交通事故の治療の場合には健康保険は使えないと言い切るところもあります。
では、実際のところ交通事故の治療の際には健康保険を使用できるのでしょうか?
「問題なくできます」というのが答えです。
相手の過失が100%でこちらがゼロという事故は実際にはあるものの、多くの場合どちらにも過失があるものです。
自分に過失が少しでもある場合は、健康保険を使わないと最終的にこちらが損をすることがあります。