遺留分を請求したいとき

遺留分とは

遺言で自分の財産をどう処分するか、振り分けるかは、原則として、遺言者(遺言を残して亡くなった方)の自由ですが、遺産を他人などに勝手に譲渡されてしまうと、残った遺族の権利は守られません。
そこで、残された遺族には最低限の相続をさせてあげなければかわいそうではないかと、法律上定められているのが「遺留分」という制度です。

遺留分権利者の範囲

遺留分を受取る権利のある者のことを、「遺留分権利者」といい、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分権利者となります。
遺留分権利者は相続人でなければならず、妻と子が相続人のときは、妻と子が遺留分権利者であり、 子がなくて妻とその父母が相続人のときは妻と父母が遺留分権利者となります。
なお、兄弟姉妹は、遺留分権利者ではありません。
具体的に遺留分権利者とその割合をまとめると、下記のようになります。

・子と配偶者が相続人→子が4分の1、配偶者が4分の1

・子のみが相続人→2分の1

・父母と配偶者が相続人→配偶者が3分の1、父母が6分の1

・父母のみが相続人→3分の1

・配偶者のみが相続人→2分の1

・兄弟姉妹と配偶者が相続人→配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
  そのため遺言のみによって兄弟姉妹に遺産を与えないようにすることも可能となります。
  それで、子供のいない夫婦で配偶者に全財産を相続させたいと考えている方は、遺言書を作成するこ
  とをお勧めいたします。

遺留分減殺請求の方法

遺留分の権利を行使することを、「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分減殺請求権の行使は、遺留分を侵害されている遺留分権利者が、減殺の対象となる贈与・遺贈を受けた者に対して、直接減殺請求の意思表示を行うことによって行います。
この遺留分減殺請求権を行使してはじめて、被相続人の遺言による遺贈、相続開始前1年以内になされた贈与などは、 遺留分権利者の遺留分を侵害する範囲で修正されることになります。
そのまま放っておくと、消滅時効にかかり、もはや権利を主張できなくなります。
権利は自ら主張しない限り守られないのです。
なぜ主張しなければ権利が守られないかというと、権利を主張してもしなくてもどちらでも良いからなのです。
つまり、故人の意志を尊重し、遺言どおりで構わないということであれば、何もしなくてよいのです。
そのような方も大勢いらっしゃると思います。
ですが、最低限自分のもらえる分を受け取りたいと考える方もいらっしゃると思います。
そのような方はきちんと主張すればいいということです。
遺留分減殺請求は「内容証明郵便」で行ないます。
いつ権利を主張したのかを明確にするためです。

時効の問題

【民法 第1042条 減殺請求権の消滅時効】
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。

民法に規定されているように、遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しなければその消滅時効にかかってしまいます。
1年というのは短い期間といえるのではないでしょうか。
なお、遺留分を侵害されていることを知らなかった場合でも、相続の開始から10年を経過すると、もはや遺留分の請求ができなくなります。
遺留分減殺請求がいつなされたのかということを明確にすることが重要です。
そのために、遺留分減殺請求は内容証明郵便で行ないましょう。