遺言書作成

このような方には特に、遺言書の作成をお勧めします

以下のケースに一つでも当てはまる場合には、遺言書を作成することをお勧めいたします。

自分で築き上げた財産なのだから、自分の意思で財産の配分を決めたいと考えている方

遺言で明示することにより、遺言者自身の意思で財産を配分することができます。

相続人同士の仲が悪く、自分の死後に相続争いが起こることを心配している方

相続を境に、今まで仲が良かった相続人同士の仲が悪くなるケースはたくさんあります。
まして相続以前の段階で相続人(推定相続人)同士の仲が悪ければ、もめることは間違いないでしょう。
特に再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合、先妻の子と後妻との間では、血のつながりがないため相続争いが起こる確率が非常に高いと言えます。
このような場合、遺言者自らがだれにどの財産を相続させるか決めておけば、相続争いを防止することができます。

世話をしてくれた子供の妻(夫)に財産を残したい場合

嫁は相続人ではありません。
どんなに自分の世話をしてくれた子供の妻であったとしても、相続に関してはアカの他人なのです。
夫に先立たれ、子供のいない嫁は、夫の親の介護を長年行なってきました。
こうしたケースでも遺言がなければ、財産は夫の兄弟姉妹のものとなってしまいます。
本当に世話になったと思われるのであれば、嫁が財産を受けられるよう、遺言書を作成するのはいかがでしょうか?

嫁が財産を受けられるようにするもう一つの方法として、嫁を養子にする方法があります。

相続権のない人に財産をあげたい方

下記のような相続権のない人に財産をあげたい場合は、遺言書を活用すべきです。
ただし、遺留分には注意を払う必要があります。
相続権のない人に財産をあげる場合には、相続人ともめるケースが多いので、相続人の遺留分を侵さないような配分で相続分を決めるようにすることをお勧めします。
(1) 内縁の妻
(2)孫(子供が相続人となる場合)
(3)介護など、特に世話になった人

お子さんの相続分に差をつけたい場合

長男には住宅の購入時に頭金を出してあげた
長女には結婚のときにすでに相続分として持参金を持たせた
などの場合。

病弱、障害などハンディキャップを持つ子に多めの財産を渡したい場合

子供のいない夫婦で、配偶者にすべての財産を相続させたい方

何もしなくてもすべて夫や妻だけが相続できると勘違いしている人が非常に多いですが、大きな間違いです。
子供のいる夫婦であれば、夫または妻が亡くなった場合、配偶者と子供で財産を分割しますが、子供がいない場合はどうなるでしょうか?
法的には配偶者と被相続人の兄弟姉妹で財産を分割することになります。法的には配偶者が3分の2、兄弟姉妹が3分の1です。
例えば、夫が亡くなった場合、夫に兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹にも法定相続権があるので、遺言書がない場合、妻と兄弟姉妹で遺産分割協議が必要になります。
兄弟姉妹が財産を要求せず、配偶者がすべての財産を相続する場合でも、遺産分割協議書を作成し、兄弟姉妹から実印をもらう必要があります。
兄弟姉妹が多い場合、遠方に住んでいる場合、関係が疎遠な場合、財産のほとんどが不動産だが兄弟姉妹の相続分を現金で渡さなければならない場合など、現実に苦労しておられる方が多くいます。

このようなことにならないよう、できれば公正証書遺言を作成しておくことをお勧めいたします。
夫婦のどちらかが亡くなった場合に、すべての財産を配偶者が相続するようにしておくだけで、ほぼ間違いなく上記の問題を防げます。
兄弟姉妹には「遺留分」というものがないからです。
例えば、親がある特定の子供だけに財産を相続させるような遺言をしたとしても、それ以外の子供は財産の一部を請求することができます。
それが「遺留分減殺請求」ですが、子供のいない夫婦の場合、その兄弟姉妹には遺留分を請求する権利がありません。
つまり、遺言で配偶者に全財産を相続させる意志表示をしさえすれば、兄弟姉妹は財産を請求できないのです。
この事実を考えると、子供のいない夫婦が遺言書を作成しない手はないと思います。
是非、元気なうちに遺言書を作成しておきましょう!

自営業をしていて、跡継ぎの子供に事業を継続してもらいたい方

法定相続分に応じて財産を分けようとすると、事業の経営・財産基盤を弱体化させることになります。
相続を境にして、事業が衰退してしまう例はたくさんあります。
ですから、遺言により後継者に配慮した遺産の配分指定を行うべきです。

相続財産が分けにくい(分けない方がよい)ものしかない

相続財産がマイホームなどの不動産、自社株、農地、事業資金など、分けにくい(分けない方がよい)ものしかない場合は、遺言書を活用すべきです。

推定相続人(相続人になるはずの人)の中に行方不明者や海外居住者がいる場合

行方不明者がいると遺産分割協議ができません。
家庭裁判所で不在者財産管理人の選任をしたり、失踪宣告をしたり、多大な時間、費用、労力がかかります。
必ず遺言書を作成してください。
海外居住者がいる場合も、日本に住民登録がないと印鑑登録証明書の発行ができないため、手続きが面倒になります。
遺言書の作成をお勧めします。

公益活動など、社会に役立てたい人

公共機関、社会福祉法人、宗教団体その他自分が有意義と感じる各種の団体等に寄付したい、社会への恩返しとして遺産を公益活動に活用したい、と思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

子供がいない方(実子、養子とも)の場合

先妻の子と、後妻(の子)がいる場合

財産を相続させたくない相続人がいる場合

子の認知が生前にはできなくて、遺言書でそれを認めたい場合

死後の献体や臓器提供、葬儀や埋葬の方法に関して希望がある場合

法的な効力はありませんが、ご遺族が故人の意思として尊重し、実現してもらえる可能性はあります。
但し、こうしたことは相続が発生してすぐ遺言の執行ができないと無意味になってしまいます。

相続人がだれもいない方

相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は最終的に国庫に帰属します。
ですから、財産をあげたい人がいる場合は遺言をすべきです。

遺言書の種類

相続とは、被相続人の死亡によってその人の有していた一切の財産権利関係が、
家族などの相続人に帰属することを言います。

自筆証書遺言

自分の手で書く遺言。

【メリット】
・ひとりで手軽に作成できる
・証人が不要
・ほとんど費用がかからない
・遺言の存在や秘密が守られる

【デメリット】
・形式や内容の不備により無効になるおそれがある
・遺言書が発見されなかったり、隠匿されたりするおそれがある
・紛失、変造、偽造のおそれがある
・検認が必要なので、遺言の執行までに時間がかかる

公正証書遺言

2人以上の証人の立会いのもと、遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言

【メリット】
・形式や内容の不備により無効になることがほとんどない
・紛失、変造、偽造のおそれがない
・検認が不要なので、相続人などがすぐ開封して遺言を執行できる
・字の書けない人でも作成できる

【デメリット】
・費用がかかる
・証人とともに公証役場に出向くなどの手間がかかる
・遺言書を作成した事や、内容などがもれるおそれがある

秘密証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在
実際にこの方法で遺言をする人は少ない

【メリット】
・内容を秘密にしつつ存在を明らかにできる
・自筆でなくてもよい

【デメリット】
・手間と費用がかかる
・紛失の可能性がある
・法的要件を備えていないので無効になる事がある

報酬

自筆証書遺言作成サポート

1.自筆証書遺言に関するご相談(メール・電話等)
2.自筆証書遺言の起案作成
3.必要書類等の収集(不動産の登記事項証明書等)
4.相続人の確認
5.自筆証書遺言作成メモの作成
6.遺言者・相続人・受遺者・遺言執行者等の目録の作成
7.相続財産リスト一覧の作成