相手損保会社の担当者もしくは弁護士が、「症状固定と判断しましたので、今後の治療費や休業損害の支払いはできません」と言ってくることがあります。
特に、弁護士が強引に治療費や休業損害の打ち切りを通知してくることがあります。
では、治療をやめなければならないのでしょうか?
言いなりになって治療をやめれば、休業損害や慰謝料もその時点までの補償になってしまいます。
そもそも、「症状固定」になったかどうかを判断するのは、保険会社の担当者でも弁護士でもありません。
医師が判断するものです。
医師が「これ以上治療しても効果はないでしょう。症状固定ですね」という診断を下さない限り、治療を続けることができます。
それで、治療を打ち切ると言われた場合には、担当の医師に相談した上で、治療を続けるべきかどうか判断すべきです。
相手保険会社が支払いを打ち切った後の治療費は、被害者が病院に通うたびに支払い、後ほど相手保険会社に請求することになりますので、被害者の負担は重くなりますが、相手保険会社の担当者や弁護士の言いなりになる必要はないのです。