出張封印

ほどんどのケースで、出張封印が利用できるようになりました!

個人(法人)の方からの以下のようなケースで、出張封印をご利用いただくと大変便利です。

  1. 個人売買で車を購入した
  2. 引越しをして住所が変わり、車検証の住所やナンバーの変更手続きが必要になった
  3. 別の営業所に社用車を移したので、ナンバーを変更したい
  4. 会社や営業所の所在地が変わり、車検証の住所やナンバーの変更手続きが必要になった
  5. ご当地ナンバーに変更したい(例:土浦→つくばナンバー)
  6. 自動車を相続し、名義やナンバーの変更手続きが必要になった

自動車販売会社様からの以下のご要望にお応えいたします。

1.先に登録だけしておいて、後から封印してもらいたい

2.自社の店舗で封印をしてもらいたい

出張封印とは

出張封印をご存知ですか?
登録された自動車(小型、普通乗用車等)は通常、後部ナンバーに封印をすることになっています。
自動車を新規登録をしたり、名義を変えナンバーも変更する際は、管轄の陸運事務所に車両を持ち込んで新しい車検証やナンバーを交付してもらい、原則その場で封印をしてもらわなければなりません。
しかし、「封印をしてもらうためだけに車両を持ち込むのは面倒」というのが本音ではないでしょうか?
では、車両を持ち込まずに封印を済ませる方法などあるのでしょうか?
実はあるのです!
それが、出張封印という行政書士が行なうことができる制度です。
特定の行政書士がこの業務を行うことができ、ご依頼者の自宅や自動車販売会社の店舗などにお伺いして、ナンバーの取付・封印作業を行ない、古いナンバーを回収します。
出張封印を行うことができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会に名簿登載され、損害保険に加入している特定の行政書士だけです。
この制度を利用すれば、わざわざ車両を持ち込んで封印してもらう手間を省くことができます。
かねこ行政書士事務所では、出張封印サービスを行なっております。
車両の持ち込みをせずにナンバー変更したい方は、お気軽に当方にご連絡ください。

注:ほとんどのケースで出張封印が可能ですが、利用できない場合もありますので、一度当方にご連絡の上、ご確認ください。

出張封印費用

サービス対象地域は茨城県内(水戸ナンバー、土浦ナンバー、つくばナンバー)です。
名義変更代行費用+出張封印サービス費用で表示しています。
出張封印代行費用につきましては、地域によって料金が変わりますのでご確認ください。

名義変更+出張封印=11,000円の地域
水戸市、ひたちなか市、笠間市、那珂市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村
名義変更+出張封印=12,100円の地域
 日立市、常陸太田市、常陸大宮市、鉾田市、小美玉市、行方市、土浦市、石岡市、かすみがうら市
名義変更+出張封印=13,200円の地域
高萩市、北茨城市、久慈郡大子町、鹿嶋市、潮来市、神栖市、つくば市、桜川市、筑西市、下妻市、牛久市、稲敷郡阿見町、稲敷郡美浦村
名義変更+出張封印=14,300円の地域
結城市、古河市、常総市、坂東市、つくばみらい市、守谷市、取手市、竜ヶ崎市、稲敷市、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町、結城郡八千代町、猿島郡境町、猿島郡五霞町

諸費用

  1. 名義変更手数料(印紙代) 500円
  2. ナンバープレート代
  3. 自動車取得税がかかる場合があります

出張封印Q&A

できません。
ナンバーと封印の取付は必ず依頼を受けた行政書士が自ら行わなければなりません。他の人が封印を取り付けることは許されていません。郵送等による方法ですと、封印が本当に適正に取り付けられたかどうかを確認することができません。
行政書士は封印取付の業務が終了した後、速やかにナンバーセンターに取付報告書を提出する必要があります。
封印をするということは、それだけ重要な権限だと言えます。

はい、あります。
出張封印できない場合の代表的な例は、所有者が自動車販売業者になっている場合ですが、そのほかにも、
・ナンバーの再交付のみの場合(破損、汚損、盗難等)   
・字光式ナンバープレートの車
・(希望)ナンバーのみの変更、(所有者、使用者、住所等の変更が何もない)(ご当地ナンバーへの変更は除く)
・新規登録車(新車及び中古新規)(新車新規はOSSによる申請の場合は出張封印ができます)
・ナンバープレートを取り付けているビスが極端に錆びている場合や、通常の長さ(15mm)以外の場合(いたずら防止ねじなど特殊なネジを使用しているなど、ビスの取り外しが困難な自動車)
・車台番号の確認が困難な自動車・・・一部の平行輸入車等、車台番号の打刻箇所が極度に錆びていたり、極度に汚れており、拓本もしくは写真を撮るのが困難な場合といった場合があります。

はい、できます。自家用、事業用にかかわりなく出張封印は可能です。

はい、できる場合があります。所有権留保により、所有者が自動車販売業者になっているが、使用者が自動車販売会社ではない個人(法人)になっている自動車の譲渡では、出張封印が利用できます。

はい、できます。個人ユーザー、法人ユーザーに関わりなく出張封印は可能です。
ただし、所有者が自動車販売業者になっている移転登録及び変更登録の場合は、出張封印を行うことが出来ません。

・売買・譲渡等による名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合(所有者が自動車販売業者等の場合を除く)
・引っ越しによる住所変更(変更登録)ナンバーが変わる場合
・会社の本社や営業所の所在地が変わり、ナンバーが変わる場合
・使用の本拠の位置の変更(変更登録)ナンバーが変わる場合
・ご当地ナンバーへの変更
・自動車を相続し、ナンバーが変わる場合
・新車新規でOSSによる申請をした場合
上記の場合は、基本的に出張封印を行うことができます。

注意事項

出張封印ができない場合

ナンバープレートを取り付けているビスが極端に錆びていたり、盗難防止用のビスを使用しているの場合
(ビスの取り外しが困難な自動車)
車台番号の確認が困難な自動車・・・一部の平行輸入車等、車台番号の打刻箇所が極度に錆びて
いたり、極度に汚れており、車台番号の確認が困難な場合