自動車関係
自動車登録・名義変更
自動車登録・名義変更等のサービス対象地域は、茨城県内です。
軽自動車・バイクなど、封印が必要ない自動車の登録・名義変更は、ナンバープレート・書類を郵送でやり取りするだけで、手続きを完了させることができますので、お気軽にご利用ください。
自動車登録・名義変更代行費用につきましては、管轄の陸運事務所によってによって料金が変わりますのでご確認ください。
書類は下記の住所に送付してください。
- 書類送付先
- 〒319-1108
- 茨城県東海村村松北二丁目2番23号
- かねこ行政書士事務所
- (土日祝日着でも可)
- 連絡先
- TEL 029-219-4906
- FAX 029-219-4907
普通(登録)自動車
代行費用6,600円の地域
水戸ナンバー・・・水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町
代行費用7,700円の地域
土浦ナンバー・・・土浦市、石岡市、かすみがうら市、龍ヶ崎市、牛久市、取手市、稲敷市、稲敷郡阿見町、稲敷郡河内町、稲敷郡美浦村、北相馬郡利根町
つくばナンバー・・・つくば市、つくばみらい市、古河市、筑西市、下妻市、常総市、坂東市、結城市、守谷市、桜川市、結城郡八千代町、猿島郡境町、猿島郡五霞町
希望ナンバー予約・・・プラス2,200円
(希望ナンバー予約のみの依頼の場合は4,400円)
・諸費用
ナンバープレート代
ペイント式 普通自動車・・・1,530円(希望ナンバー4,350円)
字光式 普通自動車・・・3,040円(希望ナンバー5,560円)
移転登録手数料
新車登録 1,800円(1,100円+700円)
名義変更 500円
新車登録の際には、自動車取得税・自動車重量税・自動車税(月割)がかかります。
名義変更の場合でも、自動車取得税がかかる場合があります。
これらの費用についても、ご依頼者の負担となります。
軽自動車・バイク(自動二輪・軽二輪)
代行費用5,500円の地域
水戸ナンバー・・・水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町
代行費用6,600円の地域
土浦ナンバー・・・土浦市、石岡市、かすみがうら市、龍ヶ崎市、牛久市、取手市、稲敷市、稲敷郡阿見町、稲敷郡河内町、稲敷郡美浦村、北相馬郡利根町
つくばナンバー・・・つくば市、つくばみらい市、古河市、筑西市、下妻市、常総市、坂東市、結城市、守谷市、桜川市、結城郡八千代町、猿島郡境町、猿島郡五霞町
希望ナンバー予約・・・プラス2,200円
(希望ナンバー予約のみの依頼の場合は4,400円)
・諸費用
ナンバープレート代
ペイント式 1,550円(希望ナンバー4,380円)
字光式 5,060円(希望ナンバー6,740円)
バイク 580円
登録手数料
新車登録 1,100円(軽自動車)
新車登録の際には、自動車取得税・自動車重量税がかかります。
名義変更の場合でも、自動車取得税がかかる場合があります。
これらの費用についても、ご依頼者の負担となります。
税止めの手続きは、1,600円別途費用がかかります。
県外からの移転の場合は原則税止めの手続きをいたしますが、不要の場合にはお申し出ください。
自動車の相続
代行費用6,600円
必要書類
遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立申立書(自動車の査定金額が100万円以下の場合)
戸籍謄本
その他
書類作成、戸籍謄本等の取り寄せの代行をいたします。
費用についてはお問い合わせください。
ナンバー再交付
代行費用5,500円・・・水戸ナンバー
代行費用7,700円・・・土浦・つくばナンバー
後ナンバーのみ、もしくは前後両方再交付の場合は、車両の持ち込みをお願い致します。
(封印が必要なため)
・諸費用 ナンバープレート代
車検証再発行
代行費用4,400円・・・水戸ナンバー
代行費用5,500円・・・土浦・つくばナンバー
・諸費用 手数料300円
抹消登録(一時抹消・永久抹消)
代行費用5,500円・・・水戸ナンバー
代行費用6,600円・・・土浦・つくばナンバー
・諸費用
一時抹消登録 登録手数料350円
永久抹消登録 登録手数料 無料
オプション費用
・住民票取得代行・・・1,100円~+交付手数料(200円~350円)
自動車登録・名義変更の際に必要な書類
新車の登録・普通自動車
- ・OCRシート(第一号様式)
- ・完成検査修了証(写)(有効期間・発行日より9ヶ月以内)
- ・自賠責保険証明書
- ・譲渡証明書(販売店)
- ・印鑑証明書(新所有者)(有効期間・発行日より3ヶ月)
- ・委任状(新所有者)(実印)
- ・自動車保管場所証明書(新使用者)(有効期間・発行日より1ヶ月)
新所有者と新使用者が異なる場合
- ・住所証明書(新使用者)(住民票等)
- ・委任状(新使用者)
新車の登録・軽四輪(三輪)自動車
- ・OCRシート(第一号様式)
- ・完成検査修了証(有効期間・発行日より9ヶ月)
- ・自賠責保険証明書
- ・譲渡証明書(販売店)
- ・委任状(新所有者)
- ・住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
中古車の登録・普通自動車(中古新規)
- ・OCRシート(第一号様式、構造に変更があれば第二号様式他)
- ・一時抹消登録証明書(登録識別情報通知書)
- ・自賠責保険証明書(車検有効期間以上のもの)
- ・保安基準に適合していることを証明できる書面
*予備検査証(有効期限3か月)
*自動車検査票(合格印受領済有効期間1日)
*保安基準適合証(有効期間14日) のどれか - ・譲渡証明書(旧所有者)(譲渡人個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)
- ・印鑑証明(新所有者)(発行日より3カ月以内)
- ・委任状(新所有者・実印)
- ・自動車保管場所証明書(証明日より1カ月以内)
新所有者と新使用者が異なる場合
- ・住所証明書(住民票等)(新使用者)
- ・委任状(新使用者)
中古車の登録・軽四輪(三輪)自動車
- (1)自動車検査証返納証明書(譲渡証)、又は軽自動車検査証返納確認書(譲渡証)
- (2)住民票(有効期間・発行日より3ヶ月)
- (3)自賠責保険
- (4)認印
名義変更・普通自動車
- (1)自動車検査証
- (2)旧所有者の譲渡証明書(実印)
- (3)旧所有者の委任状(実印)
- (4)旧所有者の印鑑証明書(有効期間・発行日より3ヶ月)
- (5)旧所有者の原因証書(住所・氏名等に変更があった場合 例:住民票・戸籍謄本)
- (6)新所有者の委任状(実印)
- (7)新所有者の印鑑証明書(有効期間・発行日より3ヶ月)
- (8)自動車保管場所証明書(有効期間・発行日より1ヶ月)
名義変更・軽四輪(三輪)自動車
- (1)車検証
- (2)住民票(発行日より3か月以内)
名義変更に必要な住民票は、新使用者のみでOKです。旧使用者は不要です。 - (3)ナンバープレート(管轄が変わる場合)
- (4)新旧両者の認印
- (5)申請書
- (6)自動車税・自動車取得税申告書
ナンバー再交付
- (1)申請書
- (2)車検証(写しでも可)
- (3)ナンバープレート(破損・汚損したもの)
- (4)理由書(紛失・盗難でナンバープレートを返納できないの場合)
*ナンバープレート再交付の場合、申請と新しいナンバープレートの受取りのため、陸運支局に2度出向く必要があります。
ナンバー変更(所有者・使用者変更なし)
- (1)所有者の委任状(認印)
- (2)申請書
- (3)車検証
- (4)ナンバープレート
- (5)理由書(紛失・盗難でナンバープレートを返納できない場合)
- (6)手数料納付書
- (7)自動車税申告書
車検証再交付
- (1)使用者の委任状(認印)
- (2)車検証(汚損もしくは破損したものが残っている場合)
- (3)理由書(使用者の認印の押印があるもの)
- (4)申請書(第1号様式)
- (5)手数料納付書(手数料300円)
廃車(一時抹消登録)
- (1)所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
- (2)所有者の委任状(所有者の実印の押印)
- (3)車検証
- (4)ナンバープレート*車検証もしくはナンバープレートを返納できない場合は理由書が必要
- (5)手数料納付書(手数料350円)
- (6)申請書(第3号様式の2)
- (7)自動車税・自動車取得税申告書
・自動車が盗難された場合
(1)ナンバー(登録番号)を控えたメモ書き
(2)車台番号(下7桁)を控えたメモ書き
(3)登録事項等証明書交付請求書(手数料300円) *請求理由の記載が必要
・車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
(1)住所が異なる場合
住民票(発行日から3か月以内のもの)
*住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。
複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは、戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
(2)氏名が異なる場合
戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)
*車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要
車検証再交付
- (1)使用者の委任状(認印)
- (2)車検証(汚損もしくは破損したものが残っている場合)
- (3)理由書(使用者の認印の押印があるもの)
- (4)申請書(第1号様式)
- (5)手数料納付書(手数料300円)
廃車(一時抹消登録)
- (1)所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
- (2)所有者の委任状(所有者の実印の押印)
- (3)車検証
- (4)ナンバープレート*車検証もしくはナンバープレートを返納できない場合は理由書が必要
- (5)手数料納付書(手数料350円)
- (6)申請書(第3号様式の2)
- (7)自動車税・自動車取得税申告書
・自動車が盗難された場合
(1)ナンバー(登録番号)を控えたメモ書き
(2)車台番号(下7桁)を控えたメモ書き
(3)登録事項等証明書交付請求書(手数料300円) *請求理由の記載が必要
・車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
(1)住所が異なる場合
住民票(発行日から3か月以内のもの)
*住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。
複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは、戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
(2)氏名が異なる場合
戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)
*車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要
廃車(永久抹消登録)
- (1)所有者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)
- (2)所有者の委任状(所有者の実印を押印)
- (3)車検証
- (4)ナンバープレート
*車検証もしくはナンバープレートを返納できない場合は理由書が必要 - (5)「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
*災害等による場合は「罹災証明書」が必要 - (6)手数料納付書(手数料無料)
- (7)申請書(第3号様式の3)
- (8)自動車税・自動車取得税申告書
・車検が1カ月以上残っている場合は、重量税の還付があります
その場合、上記に加えて下記の書類が必要です。
(1)重量税還付金を受領する方の金融機関情報(金融機関名・口座番号等)
(2)重量税還付金の受領権限に関する委任状(所有者と異なる場合に必要)
・車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
(1)住所が異なる場合
住民票(発行日から3か月以内のもの)
*住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。
複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは、戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。
(2)氏名が異なる場合
戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)
*車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本が必要
【注意事項】
例示した書類は、所有者と使用者が同一の場合で、基本的なものです。
詳細は、お問い合わせ下さい。