法定相続人及びその他の包括承継人には「相続回復請求権」という権利が認められています。とはいっても普段耳にする言葉ではございませんので、ご存じない方が大半だと思います。ここでは、相続回復請求権の概要についてご説明いたします。
相続回復請求権の規定
民法884条では、以下のように規定されています
相続回復請求権は、相続人又はその法定代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から起算して5年間行使しない時は、時効によって消滅する
相続開始の時から20年が経過した時も同様とする
相続回復請求権の主体
相続回復請求権の主体となるのは、上述したとおり真正相続人です。真正相続人は相続権を侵害されている場合にこれを行使することで、相続財産の自己への回復を図ることができます。一方で、相続人から売買及び贈与などによって相続財産の譲渡を受けた者(特定承継人といいます)に関しては、相続回復請求権が認められていません。これは、相続回復請求権の根拠が相続人資格に起因するためです。特定承継人の場合は、侵害者に対し返還請求や妨害排除を求めることとなります。
相続においてあまり話題になることはありませんが、真正相続人はこのような権利が認められています。今後相続の機会がある方は、頭の片隅にでも留めておいてください。
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