「症状固定」とは

傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(基本的に実験段階又は研究的過程にあるような治療方法は含まれません)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態を言います。
したがって、「傷病の症状が、投薬、理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断する場合には、「症状固定」とし、残った症状については、これを後遺症と考え、後遺障害等級認定申請をすることになります。
症状固定かどうかは、医師が判断します。