預金(貯金)の相続

預金(貯金)の相続手続き

面倒な預金(貯金)相続手続きをサポートいたします。

預金の相続は、意外と手続きが面倒で手間がかかります。
金融機関によって解約の手続も様式もまったく異なるため、一つの銀行ごとに何度も足を運ばなければなりません。
相続人が幾つもの金融機関に口座を持っている場合(一般的に2、3のあるいはそれ以上の金融機関に口座を持っていると思います。)金融機関の数だけ手続きが必要になり、ご自分でやろうとすると何日も仕事を休まなければならないということも起こり得ます。
当方では、亡くなった方名義の預貯金の相続手続きを代行して行ない、相続人の方のご負担を軽減いたします。
あれこれと悩む前に、専門家である行政書士に是非ご相談下さい。

預金相続手続きに必要な書類

1.被相続人(預金名義人)の出生から亡くなるまでの連続した(原)戸籍・除籍謄本

2.被相続人(預金名義人)の住民票の除票または戸籍の附票

3.相続人全員の現在の戸籍謄本

4.相続人のうちすでに亡くなっている方がいれば、その方の出生から亡くなるまでの連続した(原)戸籍・除籍謄本

5.遺産分割協議書(もしくは遺産分割協議証明書)

6.各金融機関所定の相続届、相続依頼書、相続関係説明図等

7.相続人全員の印鑑証明書(発行日から3か月、または6か月以内のもの、金融機関により異なる)

8.預金通帳、キャッシュカード(発行されている場合)

9.その他各金融機関が要求する所定の手続き書類(通帳・カードの紛失届、口座解約依頼書など)

10.代表相続人の本人確認書類(免許証、保険証等のコピー)(ゆうちょ銀行のみ)

上記は遺言書がない場合の必要書類となります。

5の遺産分割協議書(もしくは遺産分割協議証明書)がなくても預金相続手続きは可能ですが、相続人間のトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書の作成を強くお勧めいたします。