相続・遺言

相続遺言

相続問題は、誰にでも起こりうる身近な問題です。
財産をどのように分けたらよいか?
遺言書を作成したいが、どのように書いたらよいか?
遺産分割の手続きをどのようにしたらよいか?
わからないけど、なかなか人に聞けないことがたくさんあります。
このページでは相続とは?から相続の流れまで説明しております。

相続とは?

相続とは、被相続人の死亡によってその人の有していた一切の財産権利関係が、家族などの相続人に帰属することを言います。
【財産に含まれるもの】
預金や不動産といった、プラスの財産・借金などのマイナスの財産

相続で注意すべき点

財産上の権利が、被相続人の死亡によって、まるごと相続人に移転するので、知らない間に負債も相続していたという事がないように十分に注意しなければなりません。

相続の仕組みについて

 

【法定相続人とは】

民法では、相続があったときに相続人になれる人が決まっています。
配偶者は常に相続人となり、血族相続人と並んで相続人となることができます。

この時注意しなければいけないのですが、この場合の配偶者は法律上の配偶者をいい、内縁の夫や妻は法律上の配偶者として認められません。

【血族相続人となる順位】

  • 1、故人の子(すでに亡くなっている場合は、その子。故人から見ると孫)
  • 2、故人の親
  • 3、故人の兄弟姉妹
  • 4、故人の甥、姪

※兄弟姉妹の代襲相続(子→孫→ひ孫といった風に相続人がつながる事)は甥、姪までしか認められていません。

【法定相続分とは】

民法では、相続人の財産取得の権利、つまり相続分が決まっています。

【配偶者と子が相続人の場合】

配偶者が2分の1、残りの2分の1を子で均分

【子の中に嫡出子と非嫡出子がいる場合】

非嫡出子の割合が嫡出子の2分の1に。

【配偶者と直系尊属が相続人の場合】

配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属で均分。

【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】

配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹で均分。

※兄弟姉妹の中に父母の双方を同じくする全血兄弟と、父母の一方のみを同じくする半血兄弟とがいる場合には、半血兄弟の割合は全血兄弟の2分の1となります。

遺産相続の流れ

〜相続開始から相続税の申告まで〜

突然の親族の不幸・・・いざという時に慌てないために、全体の流れを把握しておきましょう。

Step.1  死亡届の提出

家族が亡くなってまずしなくてはいけないことは、死亡届の届出です。
死亡の事実を知った時から7日以内に、故人の死亡地の市区町村役場に死亡届を提出します。

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Step.2  遺言書の有無を確認してください。

遺産の分割が終了した後に遺言書が出てくると、一からやり直しになってしまします。
遺言書の有無については必ず十分に調べましょう。
もしも遺言書があったら、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で検認の手続きを行います。

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Step.3  相続人および遺産の調査

相続人を確定するための戸籍調査を行う為に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改正原戸籍の謄本を取る必要があります。

調査しなくても大丈夫という思い込みは禁物です。きちんと調査しましょう。
知らない間に認知した子どもがいたり、養子縁組をしている事も少なくありません。

遺産の額がどれくらいかも同時に調べておきます。
借金などのマイナスの財産も相続の対象になりますので、知らない間に借金を背負ってしまわないよう念入りに調べましょう。

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Step.4  相続の承認または放棄

遺産調査の結果を踏まえ相続の承認または相続の放棄を選択します。
多額の借金がある場合、相続の放棄や限定承認をすれば債務の承継を免れます。
なお、相続放棄や限定承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に
家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

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Step5  遺産分割協議および遺産分割協議書の作成

遺言でとくに指定がない場合などは、遺産をどう分けるかを相続人で話し合う必要があります。
遺産分割協議を終えたらトラブルを防ぐ為に内容を文書にまとめた遺産分割協議書を作成します。
なお、この遺産分割協議書はトラブルを防ぐ以外にも、不動産の相続登記や預金の名義変更、相続税の申告などでも必要となります。

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Step.6  財産の名義の変更

遺産分割協議書がまとまったら協議書にしたがって分配をし、それぞれの財産を承継人名義に変更します。
財務上のトラブルにならないよう、できるだけ早めに変更手続きを行いましょう。

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Step.7  相続税の申告

相続税を納める必要がある場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。
申告書を期限内に提出しなかった場合には無申告となり、無申告加算税が加されることになるので気をつけましょう。

また、財産が多額の場合、かねこ行政書士事務所では税理士の紹介も行っております。